精神障害や発達障害がある人は考え方や発達、得意と不得意に凸凹があるなどの理由があって対人関係を築くことが苦手だったり、コミュニケーションに課題があったりすることが多く、社会生活や仕事を送る上でハンデになることがあったりします。
私も発達に凸凹があるADHDという障害を抱えています。発達の凸凹があることで警察での仕事においても失敗やコミュニケーションで辛い経験を重ねてしまい、適応障害を発症して2年半休職してしまいました。
発達に凸凹があったり、精神に障害があってもただちに社会生活がうまくいかないというわけではないですが、障害があるために離職を繰り返したり、なかなか就職につながることができなかったりと経済的支援が必要な方は障害や発達に凸凹がない人よりも多くなります。
ところが、当事者が経済的支援につながり、生活の負担を減らすことは簡単な状況ではないというのも現実だと思います。
インターネットやSNS等で制度の概要や名称が分かったとしても、「さあ、制度を活用しよう」と思ってもどう使って支援につながれば良いのか分からずに結果として支援につながることができない人がいるというのも現実の状況です。
厚生労働省の「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」によると、18歳から65歳未満の精神障害者(手帳所持者)461人のうち、一か月あたりの平均月収は、6~9万円の人が32.3%(149人)、そこに0~6万円未満の人の数字を加えると調査した461人のうち286人(62%)に及び、全体の6割強が一か月の収入が9万円未満となっています。
このように精神・発達障害がある人こそ経済的、福祉の支援が必要だと言えます。
この記事では、精神・発達障害がある人が利用できる経済、福祉の制度を紹介して障害のある人の生活の向上に貢献したいと思います。
精神・発達障害があるとなぜ生きづらいの?
精神・発達障害の特徴は、他人から障害や症状が見えにくいこと、調子の好・不調の「波」が日によってあることだと言えます。
体調の「波」は、一年を通じてアップダウンの幅が大きく、仕事や人間関係、ライフイベントをはじめとして様々な出来事が影響してきます。
その「波」が精神・発達障害の生きづらさを生んでいます。
私自身も他の精神・発達障害者の方が抱えている「波」に大きく影響を受けて仕事や人間関係で生きづらさを感じてきました。
この「波」は他人から見た時も見えづらいものですが、自分自身でも自覚して助けを求めることが難しいです。
なぜなら、日常的に波を感じていると、違和感や辛さを感じていても時間の経過や慣れなどにより当たり前の日常生活の一部となってしまうため人に相談したり福祉や経済的支援の制度につながることが困難になるのです。
精神・発達障害がある人の支援のつながり方
精神障害や発達障害がある人が使える福祉や経済の制度はとても充実しています。
福祉や経済的支援の制度についてスマートフォンで多くの情報を入手することができます。
ところが、得られる支援があったとしても、その支援の解釈の仕方は人によって様々です。
正しく理解していなければ制度を活用して経済的支援を受けるというステップに進むことはできません。
実際、私も当初は制度を正しく理解できていませんでした。
私は現在、「障害年金」を受給して経済的支援を受けながら生活をしています。
私は元々は
寝たきりの人や車いすで歩けない人がもらうもので発達障害でなんてもらえるはずがない
と障害年金の制度について誤った解釈をしていました。
もしくは、制度の趣旨を理解はしていても、自分自身の持っている価値観によって経済的支援につながることを拒否する人がいるケースもあるかもしれません。
生活保護などはそうかもしれません。
精神・発達障害のある人が経済的・福祉的な支援の制度の趣旨を正しく理解して支援につながるためには当事者の心情や抱えている生きづらさの気持ちを受け止めることが大事なのかもしれません。
私が障害年金を受けるにあたって制度を正しく理解できていなかったときもある支援者に自分の心情を受け止めてくれるのと同時に制度の知識や趣旨についても正しい情報を教えてもらうことができました。
そのアドバイスのお陰で前向きな気持ちで「障害年金」をもらおうと思えるように考えが改まりました。
このブログ記事では精神障害の当事者という立場の人間として活用できる福祉や経済的な支援の制度をお伝えして制度を活用して生きづらさの軽減に役立って頂きたいと思って書いています。
精神障害者保健福祉手帳
精神・発達障害のある人が受けられる福祉の制度でまず最初に思いつくのが精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)だと思います。
手帳は精神障害がある人に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に都道府県から交付されるものです。手帳を取得することで一定の精神障害の状態にあることを証明することができ、様々な支援や福祉の制度の利用、税制上の優遇措置を受けることができるようになります。
精神障害者保健福祉手帳の歴史
身体障害者の手帳については1949年(昭和24年)に身体障害者手帳が、知的障害者の手帳については1973年(昭和48年)に療育手帳が制度化されました。精神障害者については、1995年(平成7年)に精神保健法が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律へと改正された際に精神障害者保健福祉手帳(手帳)が創設されました。
はじめに身体障害者手帳が登場して46年後にやっと手帳が制度化されました。
手帳の制度の対象者と申請方法
精神障害者保健福祉手帳(手帳)の対象者は、精神障害のために日常生活や社会生活に制限を受けている人たちです。
具体的な診断名は、統合失調症、気分障害(うつ病など)、器質性精神障害(高次脳機能障害含む)、発達障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、その他の精神病です。
※知的障害は療育手帳の手帳の対象なので精神保健福祉手帳の対象ではないです。
手帳を申請できる時期は、精神障害にかかる初診日から6か月を経過してからとなります。
申請にあたって年齢は問われません。
手帳の等級
障害が重い順番に1→2→3級があり、精神疾患の状態と、それに伴う活動制限の両方の状態から等級が総合的に判定されます。
参考として東京都の障害等級の等級を記載しておきます。
引用:東京都福祉局
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
手帳の申請方法
住んでいる市区町村の担当課に次の書類を提出します。
- 障害者手帳申請書
- 手帳の指定様式の診断書(精神障害にかかる初診日から6か月を経過した日以降の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)、または精神障害を支給事由とした障害年金、もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証明する書類(年金証書など)の写し
- 本人の写真(縦4cm×横cm,脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの
です。私は障害年金を手帳の申請時にもらっていましたので、年金証書の写しを提出して手帳を取得しました。
障害者手帳を申請する際に医師の診断書が必要なのですが、これが高くて数千円もかかってしまうのです。お陰で申請の費用が抑えられたので助かりました。
申請者
精神障害者本人が申請するのが原則ですが、家族や医療機関職員が申請の手続きを代行することも差し支えがないとされていて、委任状も不要です。
しかし、原則は本人のの意思に基づく申請が原則なので、本人の申請意思を確認しないと後々トラブルになるおそれもあり、注意が必要です。
有効期限と更新
手帳の有効期限は2年間です。更新する際は有効期限の3か月前から手続きができますので早めの更新手続きがおススメです。
手帳の期限がギリギリになってしまうと、新しい手帳が手元に届くまで2~3か月ほどかかります。
その間は手帳を提示することで受けられる公共機関や施設の割引のサービスが受けられなくおそれが出てきます。
自分も更新期限ぎりぎりで手帳の更新手続きをしたので新しい手帳が届くまでは手帳を提示することで受けられる割引が使えなくてもったいない思いをしました💦💦
手帳で受けられる支援について
手帳を取得できると様々な支援を受けることができるようになります。
各自治体独自で行っている制度もありますが、ここでは全国一律で活用できる制度について紹介していきます。
- 所得税、住民税の控除を受けることができます。
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が手帳を持っている場合、所得金額から等級に応じた額が控除されます。※一級の人と同居している場合、上記のほかに配偶者控除、扶養控除に加算があります。 - 相続税
障害者が相続した場合、税額から年齢及び障害等級に応じた額が控除されます。 - 都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付の対象となります。
※生活福祉資金とは、「低所得者、障害者、高齢者に対して、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、自立した生活を後押しすることを目的として実施されている制度です。 - 障害者雇用の求人に応募できる。(障害者雇用率の算定対象になる)
療育手帳
療育手帳とは、知的障害のある方に交付される障害者手帳です。知的障害がある子どもを持つ親がまず最初に取得される福祉の制度が療育手帳かもしれません。
自治体によって呼び方が異なり、東京都では「愛の手帳」などと呼ばれています。
療育手帳を取得することで障害の証明になり、生活上や就労する上で役立つサービスを受けることができるようになります。
療育手帳の対象の「知的障害がある人」
療育手帳の対象となるかの判定は知能指数(IQ)と生活への支障がどの程度あるかによって総合的に判定されます。
- おおむね18歳以前に知的障害が認められて、その状態が継続している
- 知能指数(IQ)が検査により70以下(自治体により75以下)である
- 日常生活に支障があり、医療や福祉面で援助が必要だと認められる
療育手帳の等級
これから書く
適応障害による休職や復職、転職を援助する制度などについて
傷病手当金
会社員や公務員をしている人が休職したときに助かる制度が傷病手当金の制度です。
病気やケガでやむを得ず仕事を休まなければならなくなった時に被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。うつ病や適応障害などの精神障害まで幅広く対象となっています。
私も警察に在職中に適応障害で休職した際に傷病手当金を受給していたお陰で生活にゆとりをもって療養生活を送ることができました。
この項目では、傷病手当金の支給条件や支給期間、申請方法などについて紹介します。
傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やケガをして働くことができずに仕事を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日以降、休んだ日に対して支給される制度です。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の支給額は、おおよそ月給の3分の2で、うつ病や適応障害、おおきなケガなどの中・長期の病気療養の期間中の給与が受けられない際の生活費・治療費としての役割が大きく、傷病手当金の支給を受けながら治療に専念できるように設計された制度です。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金を受け取るには、次の①~④の要件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気・ケガの療養のための休業であること(業務上・通勤中のケガ、病気で休業した場合は労災保険の支給対象になるため、傷病手当金はもらえません
- 仕事に就くことができないこと
- 連続した3日間の「待期」を満たしていること
※療養のため連続3日間仕事を休んだ「待期3日間」の後、4日目以降の仕事に就くことができない日に足して支給されます。待期の3日間は連続して3日間働けない状態であればよく、給与が発生しているかどうかは問われないので有給休や、土・日・祝日による休暇も「待期」に含まれます。
例えば、待期3日間の後に一度出社して、その後改めて休んだ場合でも傷病手当の対象となります。 - 休職期間中に給与が支払われていないこと
傷病手当金はケガや病気のために仕事に就けない間の生活費や治療費を保障するために作られた制度です。そのため、給料の支払いを受けている間は傷病手当金は支払われません。
待期期間は土・日・祝日や有休消化の日も含まれます。
図:全国健康保険協会のホームページを参考に作成
傷病手当金の支給方法・支給期間
これまで、傷病手当金は支給開始日から起算して1年6か月の間支給されるものであり、1年6か月を経過すると期間満了になっていました。
2022年1月からは同一の病気やケガに関する傷病手当の支給期間が支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで受け取れることになりました。
ただし、2020年(令和2年)7月2日以降に傷病手当金の支給開始日がある場合は支給開始日から1年6か月が2022年(令和4年)1月1日をまたぐため、制度改正後の期間カウントが適用されます。
支給期間中に途中で復職するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して傷病手当金を受け取ることができます。
通院のための出費を減らして治療に専念できるために使える制度
医療費助成制度(自立支援医療)
自立支援医療費制度は、医療費の自己負担を軽減できる制度で、適応障害やうつ病などで仕事を休職している人が身近に使える制度です。
ここでは精神に障害がある人(適応障害や発達障害など)がある人が通院費の費用を軽減させることができる精神通院医療について紹介します。
適応障害などの精神疾患で通院すると、長期間の通院や服薬が必要になる場合が多いです。
受診の際に3割の負担で病院代や薬代を払うのは経済的に大きな負担になり、ただでさえ休職して貯金や給料の事が心配なのに辛いですよね。
自立支援医療制度を活用することで診察代や薬代が3割から1割の自己負担に軽減されます。
申請
申請は自治体の窓口で行い、申請が通ると「自立支援医療証」が交付されます。
対象者は統合失調症、気分障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症、PTSDやパニック障害、知的障害、発達障害、認知症、てんかんなどの精神疾患で通院による継続的な治療が必要な症状を抱えている人たちです。
この受給者証は申請時に指定した医療機関や薬局のみで利用でき指定した機関でのみ通常は3割負担の医療費が1割に軽減されます。
医療費の自己負担
自立支援医療の制度の対象となる医療を受けた際は医療費の1割を自己負担することになりますが、「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられています。
所得が一定未満の人に対しては上限を超えて医療費を支払う必要がなくなります。
世帯所得別の上限額は
生活保護
- 対象:生活保護を受給している世帯
- 負担額:0円
低所得1
- 対象 :市町村税非課税世帯
- 収入 :80万円以下
- 月額負担上限額:2,500円
低所得2
対象:市町村非課税世帯
収入:80万円を超える
月額負担上限:5,000円
中間所得1
対象 :市町村民税課税世帯で所得割3万3,000円未満
収入 :年収約290~400万円未満
上限負担額:5,000円
中間所得2
対象 :市町村民税課税世帯で所得割が3万3,000円以上23万5,000円未満
収入 :年収約400~833万円未満
上限負担額:1,0000円
一定所得以上
対象 :市町村民税課税世帯で所得割が23万5,000円以上
収入 :年収約833円以上
上限負担額:2,0000円
月の負担上限額が5,000円の人の場合、クリニックと薬局の医療費が1万円になっても5,000円を超えた分の医療費は公費で支払ってくれるので5,000以上の負担がなくなるので安心して治療を受けることができます。
障害年金
公的年金には、老齢年金や遺族年金の他に障害年金があります。
障害年金制度は障害を負ったときに国から支給される所得補償の制度です。
障害年金は障害状態になったときに、老齢年金が支給されるまでの現役時代の保障としての位置づけとなる年金給付で、受給者の約6割が精神障害系の疾患や障害を抱えています。
年金は治療費や生活費として活用することができます。
私も障害年金を受給しています。これによって余裕をもって生活をするきっかけにもなっています。
ですが、障害年金の制度を実は自分も受けられるかもと考えて制度を活用できない人が多いのではないかと思っています。
年金と聞くとどうしても会社を定年した人が老後の生活費としてもらう「老齢年金」のイメージが強くて障害年金の知名度が低い
働いていても障害年金は受けられる
障害年金には大きな誤解があると思います。
「働いていると障害年金は貰えない」
実際、国のデータでは65歳未満の障害年金受給者の3割以上が就労しているとされています。
私も現在、働きながら障害年金を受給しています。
事実として私のような精神障害者の場合は就労の有無によって受給の判定が大きく左右されるようですが、働いているから一律に不支給になるということではないようです。
障害年金の認定基準によると
日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮した上で日常生活能力を判断する
となっています。
ひとことで「労働に従事している」といっても働き方は人それぞれで、フルタイムでバリバリ仕事をしていたり、障害者枠で体調を考慮しながら障害特性に合った配慮を受けながらの就労だったり、知的障害者の福祉作業所だったりと環境や障害によって状況は様々です。
私も復職後は警察で勤務をしながら障害年金を受給していましたが、働いているという状況をもって直ちに支給を打ち切られるということにはなっていませんでした。
働いていても自分の抱えている傷病が影響して労働が制限されていたり職場から配慮を受けている場合などは働きながらでも障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金を受けるための支給要件
障害年金を受給するためには3つの要件があります。
- 初診日要件
- 障害等級要件
- 保険料納付要件
の3つを満たすことが必要です。
初診日の重要性
障害年金は現在の障害の原因となる傷病について、初めて病院に係った日のことを、「初診日」と呼ぶのですが、その初診日に年金制度に加入していることが必要です。
自営業の方なら国民年金、会社員や公務員については厚生年金に加入しているので20歳以上の方なら要件を満たしています。20歳未満の方については年金制度に加入はしていませんが、例外的に要件を満たすことになっています。発達障害や知的障害などの生まれつきの障害なども含まれます。
障害年金の申請の際は必ずこの初診日の証明が必要になります。
保険料納付要件
障害年金の請求には、保険料の納付要件を満たしているか重要です。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々日までに保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
いざ病気やケガをしたときに「そうだ、保険料が未納だった」と慌てて年金を払ってもそれはダメだよ。
ということです。初診日の前日までに保険料を納めて下さいね。ということです。
障害状態要件
障害の状態が国の定める基準に該当するかどうかをチェックすします。
「障害認定日」とは、障害の程度を定める日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った(症状が固定した)場合はその日のことを言います。
- 1級:他人からの介助がなければ日常生活をほとんど送ることができない状態
- 2級:日常生活に著しい制限を受ける程度(家庭内での軽い活動ならば可能)
- 3級:労働に著しい制限を受けるかまたは労働に制限を受ける程度
障害年金の手続きの流れ
障害年金の手続きの流れはおよそ以下のステップに沿って進みます。
ステップ1(初診日の確認)
障害年金を申請するにあたってはじめにするべきことは初診日を確認することです。
初診日とは、病院、診療所、クリニック等の医療機関で申請する傷病で診察を受けた日のことです。
初診日がわからないと障害年金申請が進まないので初めて受診した日を病院で確認しましょう。
ステップ2(保険料納付要件の確認)
障害年金の申請では、初診日の前日以前時点で、一定以上の保険料を納めていることが必要です。
確認した初診日を元に保険料納付要件を満たしているかチェックします。
ステップ3(受診状況等証明書の取得)
初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。おおよそ1通3,000円くらいです。
ステップ4(診断書の取得)
障害年金申請用の指定書式の診断書を持って医療機関に行きます。診断書は年金事務所でもらえます。診断書を作成してもらうにあたっては病状や日常生活の状況を正確に伝えておくことが重要です。
ステップ5(病歴・就労状況等申立書の作成)
病歴・就労状況等申立書とは、病気の発症から現在に至るまでの日常生活や仕事面での状況を自分で作成します。この時重要なのがステップ4で取った診断書との内容に整合性が取れていて内容に矛盾がないかということです。
ステップ6(提出書類の整理と収集)
住民票など、請求に必要な書類を市役所で取得します
まとめ
ここまで、適応障害やうつ病などで休職している方が受けられる福祉制度や実際に私自身が受けているものについて紹介してきました。休職したからといってもただちに生活が破綻するわけではなく、福祉の制度やサービスを活用すれば体調の回復を優先させながらゆとりのある生活を送ることも十分に可能です。この制度自分も使えるのかな?と思ったら市役所の窓口で相談してみることをおススメします。
無理をして復職や転職を焦るよりも福祉の制度やサービスを活用すれば落ち着いて仕事に戻ることもできると思います。
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